特定技能所属機関即ち雇用者の皆様方は、「特定技能の外国人は転職できるのでそれがマイナス要因」と仰います。他方でこういう考え方はいかがでしょうか?ご案内の通り特定技能1号の外国人はマックス5年間(在留期限は1年、6ヵ月、4ヵ月ですから、これらを組み合わせてトータルで5年間ですが)しか日本に滞在できない仕組みになっておりますね。それでは例えば特定技能1号の外国人として来日して2年が経過した外国人がいるとしましょう。雇用者として残り3年しか日本に滞在できない人間を多額の賃金(来日2年が経過しているので当然昇給していることでしょう。であれば経験3年目の労働者としての賃金を支払うこととなる)を支払ってまで採用なさりたいですか?それよりも、申請手続きなどを含めて約3カ月まてば5年間勤務でき、賃金も1年目のそれを支払うだけで済むという「まっさらな」特定技能1号外国人を雇ったほうが合理的だとは思われませんか?
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