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HIRO山下行政書士
国際法務事務所
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遅々として進まない新たな在留資格「特定技能」
査証(ビザ)と在留資格の違いについて。就労ビザ、●●ビザとよくなど聞きますがこれらは全て「在留資格」です。査証は、外務省(在外公館)が発給し、在留資格は法務省の所管です。査証は外国人が日本に入国したら即失効します。言わば日本までの通行手形ですね。
firstchoice9
2019年9月13日
読了時間: 2分
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